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短期特許

一般に,短期特許出願の時間枠はありません。しかし,申込者がパリ条約の同盟国か世界貿易機構加盟国への出願による優先権を利用する場合は、最初の申請から12ヶ月以内に香港で短期特許出願をファイルする必要があります。もし発明が既に公開されており、申込者が発明の公開が斬新さを不利にしないと主張すれば、6か月の開示内に短期特許出願をファイルするでしょう。短期特許の最大保護期間は8年で,香港での特許出願日から4年で特許を更新する必要があります。

必要資料

  1. 特許明細書(113条(1)(b),特許項目58(2),59,60,64 ,特許一般規則)
  2. 英語と中国語の要約(61項、特許一般規則)
  3. 申請者の名前と住所
  4. 発明者の名前と住所
  5. 調査報告書-短期特許のための申請書類に添付するため、下記の調査機関からの調査報告書の提出が必要
    • - 16条における国際調査機関、特許協力条約
    • - 中華人民共和国知識産権局
    • - 欧州特許事務所
    • - 英国特許庁
保護期間:   最高4年 (香港にて特許出願した日より)
申請初期費用:   HKD 7,500  (政府手数料823ドルを含む)
更新手数料:   HKD 4,180/ 4年毎 (政府手数料1,080ドルを含む)

注記

  1. 香港政府が認可した機関 (中国、オーストラリア、日本、ロシア、スペイン、スウェーデン、英国、米国か欧州の特許事務所) の新規性評価報告書の提出が求められます。
  2. 上記の料金には調査費、翻訳料金は含まれていません。詳細に関してお知りになりたい場合はご連絡ください。
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