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税務サービス

香港の税制は現地納税主義となっています。納税者が香港以外の場所で利益を得た場合は、香港で納税する義務はありません。香港の税務制度は簡素、かつ低税率であることが知られており、大企業がビジネスを行う上で理想的な環境と言えます。

ウィンゲートの経験豊かな会計士がお客様の税務サービスをお手伝いいたします。これには税務諸表の処理、税務計画及び税務調査などが含まれます。弊社ではお客様にとって最善の税務サービスが受けられるようお手伝いいたします。

サービス内容

  1. 税の計算準備
  2. 税務表の作成、処理
    • - 事業所得報告書(BIR51, BIR52 & BIR54)
    • - 従業員の給与等に関する雇用主通知(IR56A、IR56B)
    • - 個人の所得報告書(BIR60)
    • - 資産税(BIR57 & BIR58)
  3. 税務の反対意見に対する処理
  4. 税務に関するアドバイス(書面または面談)
  5. 税務調査サポート
  6. オフショア業務の申請等

Q&A

最初の事業所得報告書はいつ受け取りますか?
香港の税務局は通常新会社設立から18か月後に最初の事業所得報告書を発行します。
最初の事業所得報告書はいつまでに提出する必要がありますか?
事業所得報告書が発行されてから1か月以内に提出する必要があります。通常、税務サービスを請け負っている会社によって「3か月以内」に延長することができます。
2年目以降、事業所得報告書はいつ受け取りますか?
通常、税務局は毎年4月初めに事業所得報告書を発行します。
2年目以降、事業所得報告書はいつまでに提出する必要がありますか?
提出期限は会社の会計年度(年度末日)によって以下の3種類に分けられます。
  • 12月1から31日(Dコード):翌年の8月半ば
  • 1月1日から3月31日(Mコード):同じ年の11月半ば(もし10月31日以前に赤字の報告をした場合、提出期限は翌年の1月下旬まで延期が可能です。)
  • 4月1日から11月30日(Nコード):翌年の5月上旬
事業所得報告書で赤字を報告した場合、次はいつ事業所得報告書を受け取りますか。
税務局によると、会社が業務を開始していない場合、または利益がない場合は、通常3年後に次回の事業所得報告書を発行することになっています。
オフショア利益とは何ですか?オフショア利益についても香港で納税する必要がありますか?
オフショア利益とは香港以外で生じた利益です。これについては香港で納税する必要はありません。だたし、税務局の調査を満足させる回答が必要です。関係する書類を保管しておく必要があります。
個人経営でも事業所得報告書を受け取りますか?
いいえ、受け取りません。個人経営の場合は個人の所得報告書を提出する必要があります。
従業員の給与等に関する雇用主通知をいつ受け取りますか?提出期限はいつですか?
税務局は通常毎年4月に従業員の給与等に関する雇用主通知を発行します。提出期限は発行から1か月です。社員が多い場合は、提出期限をさらに1か月延長する申請を行うことができます。
個人の所得報告書はいつ受け取りますか?提出期限はいつですか?
税務局は通常毎年5月上旬に発行します。以下の状況によって提出期限は異なります。
  • 個人でビジネスをしておらず、税務代表でもない:報告書が発行されてから1か月以内に提出
  • 個人でビジネスをしていないが、税務代表である:報告書が発行されてから2か月以内に提出
  • 個人でビジネスをしているが、税務代表ではない:報告書が発行されてから3か月以内に提出
  • 個人でビジネスをしていて、税務代表である:報告書が発行されてから6か月以内に提出
資産所得税報告書はいつ受け取りますか?提出期限はいつですか?
税務局は通常毎年4月に資産所得税報告書を発行します。提出期限は発行から1か月です。
税務報告が遅れた場合はどうなりますか?
税務局は2週間の猶予期間を設けていますが、それを過ぎると罰金が科せられることがあります。
もし税務質問状を受け取ったらどうすれば良いですか?
税務質問状を受け取ってから1か月以内であれば、反対意見を提出することができます。ただし、関係する税務報告表を出していない場合は不適用となります。
税務質問状に対する反対意見の最終期限はいつですか?
税務質問状が発行されてから1か月以内であれば反対意見を出すことができます。
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